運営規定

地域密着型通所介護 デイサービス 葉生(ハーヴ)武蔵関

(事業の目的)
第1条 合同会社三籟堂が開設するデイサービス 葉生(ハーヴ)武蔵関(以下「事業所」という)が行う指定地域密着型通所介護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従事者(以下「指定地域密着型通所介護従事者」という)が、要介護状態にある高齢者に対し適正な指定地域密着型通所介護等を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所の指定地域密着型通所介護従事者は、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 名 称 デイサービス 葉生(ハーヴ)武蔵関
 所在地 東京都練馬区関町北3丁目14番25号

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者  1名 (常勤職員)
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。また、事業所の利用申込に
かかる調整、指定地域密着型通所介護計画の作成等を行う。
2 指定地域密着型通所介護従事者 (生活相談員、または介護職員、常勤1名以上)
  生活相談員  1名以上
介護職員  1名以上 
  看護職員  1名以上   (非常勤)
指定地域密着型通所介護従事者は、指定地域密着型通所介護等の業務にあたる。
  生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等を行う。
  介護職員及び看護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や
  健康管理、その他必要な業務の提供にあたる。
3 機能訓練指導員 1名 (非常勤)
    機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を
行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から土曜日   ただし、祝日を除く。
また、8月13日から15日、12月31日から1月3日までを除く。
ただし、この期間が日曜日及び祝日と重なった場合については、翌営業日を振替休日とする
こともある。
2 営業時間  午前8時から午後6時

(利用定員)
第6条 事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。
 1単位目  サービス提供時間帯 午前9時から午後5時30分  定員10人

(指定地域密着型通所介護の提供方法、内容)
第7条 指定地域密着型指定通所介護の内容は、指定居宅介護支援事業者の居宅サービス計画に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画の作成前であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者に必要なサービスを提供する。
1 身体介護に関すること
日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供し、排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護を行う。
2 入浴に関すること
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供し、衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助を行う。
3 食事に関すること(配食)
給食を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供し、食事の準備、配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助を行う。
4 機能訓練に関すること
体力や機能の低下を防ぐため必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行う。
5 栄養改善に関すること
低栄養状態にある利用者等に対して、栄養食事相談等の栄養改善サービスを行う。
6 口腔ケアに関すること
口腔機能の向上を目的とし、口腔清掃、摂食・嚥下機能に関する指導若しくはサービスの提供を行う。
7 アクティビティ・サービスに関すること
利用者が生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・サービスを実施する。これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。  例)レクリエーション、音楽活動、制作活動、行事的活動、体操
8 送迎に関すること
送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には指定地域密着型通所介護従事者が添乗し必要な介護を行う。
9 相談・助言に関すること
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う。

(指定居宅介護支援事業者との連携等)
第8条 指定地域密着型通所介護の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
2 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、綿密な連携に努める。
3 正当な理由なく指定地域密着型通所介護の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を勘案し、利用希望者に対して指定地域密着型通所介護の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援事業者と連携し、必要な措置を講ずる。

(指定地域密着型通所介護計画の作成等)
第9条 指定地域密着型通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況、並びに家族等介護者の状況を十分把握し指定地域密着型通所介護計画を作成する。また、既に指定居宅介護支援事業者による居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿った指定地域密着型通所介護計画を作成する。
2   指定地域密着型通所介護計画の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し当該計画の内容を説明し同意を得る。作成した指定地域密着型通所介護計画は、遅滞なく利用者に交付する。
3 利用者に対し指定地域密着型通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。

(指定地域密着型通所介護の提供記録の記載)
第10条 指定地域密着型通所介護従事者は、指定地域密着型通所介護を提供した際には、その提供日、提供時間、提供した具体的なサービスの内容、その他必要な事項を記録する。また、当該指定地域密着型通所介護について、介護保険法第41条第6項または法第53条第4項の規定により、利用者に代わって支払いを受ける居宅サービス費の額その他必要な事項を利用者の居宅サービス計画に記載した書面又はこれに準ずる書面に記載する。

(指定地域密着型通所介護の利用料等及び支払いの方法)
第11条  指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定地域密着型通所介護が法定代理受領サービスである時は、その額の1割、2割又は3割とする。
2 第12条の通常の事業実施地域を越えて行う送迎の交通費、指定地域密着型通所介護に通常要する時間を越えて指定地域密着型通所介護を提供する場合の利用料、食材料費、おむつ代、アクティビティ・サービスにかかる諸経費については、別紙に掲げる費用を徴収する。
3 第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに関する同意を得る。
4 指定地域密着型通所介護の利用者は、当事業所の定める期日に別途契約書で指定する方法により納入することとする。

(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、練馬区、杉並区、中野区、西東京市、武蔵野市とする。

(契約書の作成)
第13条 指定地域密着型通所介護の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に契約書の書面をもって説明し、同意を得た上で署名(記名押印)を受けることとする。

(緊急時等における対応方法)
第14条 指定地域密着型通所介護従事者は、指定地域密着型通所介護を提供中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 指定地域密着型通所介護を提供中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。

(非常災害対策)
第15条 事業所は非常災害に備えるため消防計画を作成し避難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。
 防火責任者   管理者    安保 克彦
 防災訓練    年2回   
 避難訓練    年2回   
 通報訓練    年2回   

(衛生管理及び従事者等の健康管理等)
第16条 指定地域密着型通所介護に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 指定地域密着型通所介護従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。

(サービス利用にあたっての留意事項)
第17条 利用者が入浴室及び機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。また体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し安全指導を図る。

(相談・苦情対応)
第18条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅介護支援事業者による居宅サービスに関する利用者の要望、苦情等に対し迅速に対応する。
2 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。

(事故処理)
第19条 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には速やかに損害賠償を行う。
4 事業所は、事故が発生した際にはその原因を解明し再発生を防ぐための対策を講じる。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第20条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
2 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
3 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。
4 事業所において、従業者に対し虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施する。
5 虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置く。
6 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、関係各所へ報告するとともに再発防止策を講じる。

(その他運営についての重要事項)
第21条 従業者の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。   
 採用時研修 採用後1か月以内
   継続研修  年2回以上
2 事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また、従事者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。
3 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負担金徴収簿、その他必要な帳簿を整備する。
4   この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、合同会社三籟堂とデイサービス 葉生(ハーヴ)武蔵関の管理者との協議に基づき定めるものとする。

附則  この規程は、令和2年11月1日から施行する。
          この規程は、令和6年3月25日から改正施行する。

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