虐待防止のための指針

合同会社三籟堂
デイサービス 葉生(ハーヴ) 武蔵関

1.事業所における虐待の防止に関する基本的な考え方
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」、及び「児童虐待の防止等に関する法律」等の関係法令に基づき、合同会社三籟堂、並びにデイサービス 葉生(ハーヴ)武蔵関(以下「事業所」という。)が、虐待を防止するための体制を整備することにより利用者の権利を擁護することを目的としてこの指針を定める。

2.虐待防止委員会、その他事業所内の組織に関する事項
事業所において、虐待防止対応責任者(以下「責任者」という。)は、虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。責任者は、管理者を充てる。
委員会の設置に関する事項は、「虐待防止委員会設置要領」(以下「要領」という。)に定める。

(1) 委員の構成
委員会の委員は、委員長を管理者とし、副委員長を生活相談員とする。必要に応じて、委員に職員、第三者委員、利用者の代表等を加える。
(2) 委員会の開催
① 委員会は、年1回以上定期的に開催するほか、必要に応じて開催する。
② 委員会は、委員長または副委員長が招集する。
③ 委員会は、委員長または副委員長が、虐待の防止に係る組織内の体制や、虐待または虐待が疑われる事案(以下「虐待等」という。)が発生した時の対応のための具体策を作成し、委員会に提案し記録する。
④ 委員会は、検討結果を職員に対して周知徹底する。
⑤ 委員会は、委員会の審議の内容、虐待防止等対策の研修の諸記録を2年間保管する。
(3) 委員会の協議事項
① 委員会の組織に関すること
② 虐待の防止のための指針の整備に関すること
③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
④ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤ 職員が虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑦ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

3. 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
事業所は、職員に対して、虐待等の防止に関する普及・啓発するため、及び虐待の防止の徹底を行うための研修を行う。
(1) 新規採用者に対して、採用時に基本的な虐待防止等対策に関する研修を実施する。
(2) 職員を対象として、虐待防止等対策に関する研修を年1回以上実施する。
(3) 外部で実施されている研修への参加や、その他必要に応じて研修を実施する。

4. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1) 事業所において虐待等を把握したときには、速やかに地域包括支援センター等に報告するとともに、その除去に努める。
(2) 緊急性の高い事案の場合は、練馬区及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
(3) 客観的な事実確認の結果、虐待者が事業所の職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。

5. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1) 利用者本人及び家族、職員等から虐待の通報を受けた場合や、事業所で虐待等が疑われる場合には、上記4の基本方針に従って対応することとする。
(2) 事業所内における虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
(3) 虐待防止及び解決状況について、個人情報を除き公表し、必要に応じて関係機関に説明を行う。

6. 成年後見制度等の利用支援に関する事項
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じ、ほっとサポートねりま等を案内する等の支援を行うこととする。

7. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1) 苦情の申し出があった場合は、上記4、5の各方針に従って解決を図ることとする。
(2) 苦情解決と並行に、虐待の対応は上記4、5の各方針に依るものとする。

8. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
指針は誰でも閲覧ができるよう事業所に備え置くとともにホームページにも公開する。

9. その他、虐待防止の推進のために必要な事項
指針及び虐待防止マニュアル、規程類等は委員会において、定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。

<附則>
本指針は、2024年1月1日から適用する。

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