「指定地域密着型通所介護」重要事項説明書

当事業所は介護保険の指定を受けています。
(事業所番号 1392001085)

当事業所はご利用者に対して指定地域密着型通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

  • 当サービスの利用は、要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。

1. 事業者
(1) 法人名       合同会社三籟堂(ごうどうがいしゃ さんらいどう)
(2) 法人所在地     東京都練馬区関町北3-14-25
(3) 電話番号      03-6754-0016
(4) 代表者氏名     代表社員  安保 克彦
(5) 設立年月日     令和2年7月7日

2. 事業所の概要
(1) 事業所の種類    指定地域密着型通所介護(令和2年11月1日指定)
(2) 事業所の名称    デイサービス 葉生(ハーヴ)武蔵関
(3) 事業所の所在地   東京都練馬区関町北3-14-25
(4) 電話番号      03-6754-0016
(5) 管理者       安保 克彦
(6) 開設年月日     令和2年11月1日
(7) 利用定員      10人

3. 事業の目的
合同会社三籟堂が設置する デイサービス 葉生(ハーヴ)武蔵関(以下「事業所」という)において実施する指定地域密着型通所介護事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員、および看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「従業者」という)が、要介護状態の利用者に対し、適切な指定地域密着型通所介護を提供することを目的とします。

4.運営の方針
(1)指定地域密着型通所介護に提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消、および心身機能の維持、並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために必要な日常生活上の世話、および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行います。
(2)利用者の要介護状態の軽減、または悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとします。
(3)利用者の意思、および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
(4)事業の実施に当たっては、利用者の所在する区市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス、および福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとします。
(5)地域密着型通所介護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業所へ情報の提供を行います。
(6)前5項のほか、通常の事業の実施地域である区市の地域密着型通所介護サービス事業の人員、設置、および運営に関する基準等を定める条例の内容を遵守し、事業を実施するものとします。

5. 事業実施地域及び営業時間
(1) 通常の事業の実施地域   練馬区、杉並区、中野区、西東京市、武蔵野市
(2) 営業日及び営業時間
  営業日       月~土(日、祝日、8/13~15、12/31~1/3休み)
  営業時間      8:00 ~ 18:00
  サービス提供時間  9:00 ~ 17:30

6. 職員の配置状況
当事業所は、指定地域密着型通所介護サービスを提供する職員として以下の職種の職員を配置します。
(1)管理者 1人(常勤)
 管理者は、事業所の従業員の管理及び、業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規律を遵守させるため必要な指揮命令を行います。
(2)従業者
 ① 生活相談員 営業日ごとにサービス提供時間を通じて専従で1人以上
 生活相談員は、利用者及び家族などからの相談に応じ、職員に対する技術指導、事業計画の作成、関係機関との連絡調整などを行います。
 ② 介護職員 営業日ごとにサービス提供時間を通じて専従で1人以上
 介護職員は、利用者の入浴、給食等の介助及び援助を行います。
 ③ 機能訓練指導員 1名
 機能訓練指導員は、機能の減衰を防止するための訓練を行います。

7.当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、
(1)利用料金が介護保険から給付される場合
(2)利用料金の全額をご利用者にご負担いただく場合があります。

(1)介護保険の給付対象となるサービス〈サービスの概要〉
 ① 排泄、移動、移乗の介助等身体介護
 ご利用者の排泄、移動、移乗の介助その他必要な身体介護を行います。
 ② 健康チェック
 血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。
 ③ 入浴
 入浴または清拭を行います。
 ④ 食事サービス
 ご利用者に食事を提供し、必要に応じて食事の介助を行います。
 ⑤ 機能訓練
 機能訓練指導員により利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。
 ⑥ アクティビティ・サービス
 各種レクリエーション、健康体操や行事活動等を通じ、心身機能の維持、向上、自信の回復や情緒安定を図るよう努めます。一部介護保険外のサービスがあります。
 ⑦ 送迎サービス
 ご利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。
 ⑧ 相談及び助言
 利用者とその家族からの各種ご相談に対し問題解決に向けて取り組みます。一部介護保険外のサービスがあります。
 ※ 介護保険制度改定に伴いサービスに変更があった場合、別紙にて担当者よりご説明し、ご利用者の同意をいただきます。

〈サービス料金(1回あたり)〉 令和6年4月改定
(1)介護給付費
ご利用者の介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払いください。(サービス料金は、ご利用者の介護度に応じて異なります)
☆ ご利用者に提供する食事にかかる費用は別途いただきます。
☆ 介護保険の給付額や負担率に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更します。

(5時間以上6時間未満 利用/サービス費、自己負担額は円)

要介護度単位サービス費自己負担額(1割)自己負担額(2割)自己負担額(3割)
6577,1617171,4332,149
7768,4588461,6922,538
8969,7669771,9542,930
1,01311,0411,1052,2093,313
1,13412,3601,2362,4723,708
  • (6時間以上7時間未満 利用/サービス費、自己負担額は円)
要介護度単位サービス費自己負担額(1割)自己負担額(2割)自己負担額(3割)
6787,3907391,4782,217
8018,7308731,7462,619
92510,0821,0092,0173,025
1,04911,4341,1442,2873,431
1,17212,7741,2782,5553,833
  • (7時間以上8時間未満 利用/サービス費、自己負担額は円)
要介護度単位サービス費自己負担額(1割)自己負担額(2割)自己負担額(3割)
7538,2078211,6422,463
8909,7019711,9412,911
1,03211,2481,1252,2503,375
1,17212,7741,2782,5553,833
1,31214,3001,4302,8604,290
  • (8時間以上9時間未満 利用/サービス費、自己負担額は円)
要介護度単位サービス費自己負担額(1割)自己負担額(2割)自己負担額(3割)
7838.5348541,7072,561
92510,0821,0092,0173,025
1,07211,6841,1692,3373,506
1,22013,2981,3302,6603,990
1,36514,8781,4882,9764,464
  • ※ 介護報酬告示額に、地域区分別単価割合(10.90円)をかけて計算した1回当りの金額です。

(1-2)送迎を行わない場合の減算
利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など、事業所が送迎を実施しない場合は、一日あたりの単位数から片道につき47単位、往復では94単位を減算します。

(2)加算料金など
① 入浴介助加算(Ⅱ) (1回につき) 55単位

② 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)1ヶ月の介護保険ご利用単位数に5.9%を乗じた単位数に地域
区分単価を乗じた処遇改善加算の1割、2割又は3割をご利用者様にご負担いただきます。
<計算式>
1ヶ月のご利用単位数×5.9%(端数四捨五入)×地域区分単価=処遇改善加算100%(端数切捨)
処遇改善加算100%-処遇改善100%×90%(端数切捨)=ご利用者様1割、2割または3割負担

③ 介護職員等ベースアップ等支援加算 1ヶ月の介護保険ご利用単位数に1.1%を乗じた単位
数に、地域区分単価を乗じた処遇改善加算の1割、2割又は3割をご利用者様にご負担いた
だきます。

(3) 自費負担となるもの
① 昼食代  850円
② おやつ代・お茶代 200円
③ おむつ代 当施設のものを利用される場合は実費(165円/枚)が必要となります。
④ 洗濯代 1回につき165円いただきます。洗濯の実施については利用者の判断とします。

(4)その他の保険外サービス
① 特別なアクティビティに関する費用
芸術家や講師を招聘する特別なアクティビティ・サービスについては、材料費等の実費をいただきます。但し、参加については利用者の判断とします。
② その他費用
指定地域密着型通所介護サービスの中で提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係わる費用であって、利用者に負担させることが適当と認められる費用については利用者の負担となります。

(5)利用料金お支払い方法
前記(1)~(4)の料金・費用は、サービス利用終了後翌月10日前後に請求書を発行しますので、翌月26日頃に口座振替、お振り込み、もしくは現金にてお支払いいただきます(26日が休日の場合は翌営業日)。

(6)サービス利用のキャンセル
① 利用者は、前々日(2営業日前)の営業終了時間(午後6時)までに電話等により連絡することにより、料金を負担することなくサービス利用をキャンセルすることができます。
② 利用者が、事業所に対してサービス提供日前日(1営業日前)の営業終了時間(午後6時)までに電話等によりサービス利用キャンセルの連絡をした場合、当該日の昼食代のみご負担いただきます。
③ 利用者が、事業所に対してサービス提供日前日(1営業日前)の営業時間終了後から当日朝(午前8時半)までに電話等によりサービス利用キャンセルの連絡をした場合、サービス費、昼食代、おやつ代・お茶代の合計金額の半額を自己負担していただきます。
④ 利用者が、事業所に対してサービス提供日当日午前8時半以降に電話等によりサービス利用キャンセルの連絡をした場合、あるいは無連絡の場合、サービス費、昼食代、おやつ代・お茶代を合計した金額の全額を自己負担していただきます。
⑤ 前号①~④について、利用者の急病、入院など、やむを得ない事情が認められた場合はその限りではないものとします。
【連絡先】(電話番号)03-6754-0016

(7)サービス利用の中止
当事業所は、利用者が次の各号のいずれかに該当する時は、デイサービスの利用を中止することができます。この場合は、通常のサービス提供の料金、または実際にサービスを提供した時間に相当する料金を請求します。
① 体調不良等の理由により地域密着型通所介護の実施が困難と判断した場合
② 利用者が感染症等にかかり、またはその疑いのある場合
③ サービス提供時間中に医療行為が必要となる場合
④ その他事業所が利用を不適当と認めた場合

(8)サービス利用の変更
利用者が指定地域密着型通所介護サービスの変更等を希望する場合は事業所に申し出てください。該当利用者に係る居宅介護支援事業所への連絡、その他の必要な援助を行います。

8.苦情の受付について
当事業所は苦情受付窓口を設置しており利用者、家族からの苦情に迅速、適切に対応します。
また、本事業所への苦情やご意見は、行政やその他苦情受付機関に相談することもできます。
(1)当事業所における苦情の受付
当事業所における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。
○ 苦情受付窓口 〔職名〕管理者 : 安保 克彦
○ 受付時間    月曜日~土曜日(9:00~18:00)
○ 電話番号 03-6754-0016
※担当者不在の場合は、他の職員がお話を伺い担当者に引き継ぎします。

(2)行政機関その他苦情受付機関

練馬区 保健福祉サービス苦情調整委員事務局電話番号 03(3993)1344
受付時間 8:30~17:15(土・日・祝日は除く)
関町地域包括支援センター電話番号 03(3928)5222
受付時間 8:30~17:15(日・祝日は除く)
杉並区 介護保険課 事業者係電話番号 03(3312)2111
受付時間 8:30~17:15(土・日・祝日は除く)
西東京市 高齢者支援課 認定相談係電話番号 042-420-2816(田無第二庁舎)
042-439-4425(防災・保谷保健福祉総合センター)
受付時間 8:30~17:00(土・日・祝日は除く)
武蔵野市 高齢者支援課 サービス相談調整専門員電話番号 0422(60)2525
受付時間 8:30~17:00(土・日・祝日は除く)
中野区 介護・高齢者支援課 介護事業者係電話番号 03(3228)8878
受付時間 8:30~17:00(土・日・祝日は除く)
東京都国民健康保険団体連合会
介護福祉部介護相談指導課
電話番号 03(6238)0177
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日は除く)

9.サービスの提供にあたって
(1)サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。

(2)利用者に係わる居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「地域密着型通所介護計画」を作成します。
尚、作成した「地域密着型通所介護計画」は、利用者または家族にその内容を説明します。

(3)サービス提供は「地域密着型通所介護計画」に基づいて行います。尚、「地域密着型通所介護計画」は、利用者の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。

10.サービス提供の記録
(1)指定地域の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス終了日から5年間保存します。

(2)利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧および複写物の交付を請求することができます。

11.事故の対応について
サービス提供により事故が発生した場合には、区市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業所への連絡など必要な措置を講じ、事故の状況や事故に関して採った処置について記録します。賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに行います。

12.緊急時の対応について
当事業所はサービス提供中に利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、家族または緊急連絡先に連絡するとともに、速やかに主治の医師または歯科医師に連絡を取る等必要な措置を講じます。

13.非常災害対策について
非常災害に備えて、消防計画、自然災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に防災訓練、避難訓練、通報訓練を一体的に行います。
また、業務継続計画(BCP)を策定し、年1回以上研修、訓練を行います。

14.衛生管理について
利用者の使用する施設、食器、その他の設備、または飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。事業所において感染症が発生し、または蔓延しないように感染対策委員会を設け、適切な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとします。

15.秘密保持と個人情報の保護について
当事業所及びその従業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。当事業所及びその従業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において当該家族の個人情報を用いません。

16.虐待防止について
当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止のために次に掲げる通り必要な措置を講じます。
(1)虐待防止委員会を設け、研修などを通じて、従業者の意識、知識、技術の向上に努めます。
(2)個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。
(3)従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。

17.身体拘束について
当事業所は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。但し、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられる時は、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様当についての記録を行います。また、事業所として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
(1)緊急性・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
(2)非代替性・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
(3)一時性・・・利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

18.地域との連携について
(1)運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との
交流に努めます。
(2)指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、家族、地域住民の代表者、本事業
所が所在する区域の地域包括支援センターの職員、区の職員、地域密着型通所介護について
知見を有する者等により構成される協議会(以下、この項において「運営推進会議」と言い
ます)を設置し、おおむね6ヶ月に1回以上運営推進会議を開催します。
(3) 運営推進会議に活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けます。また、報告・評価・要望・助言等についての記録を作成し、公表します。

19.第三者評価の受審について
当事業所は、現在第三者評価を実施しておりません。今後の検討課題と致します。

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